里山の風景に心惹かれる方は多いと思います。地元の元々ある集落とも程よい距離感があって、なだらかな地勢に周りは畑で横には林がある、こんなところに家を建てたいと考えている方もいるでしょう。

そんな場所が「農振除外」の土地とイメージが近いような氣がします。ただ、そうした土地は案外少ないものです。

あなたが根気よく探して、そうした「農振除外」の土地を見つけたとします。運よく物件を見つけた場合でも、宅地への転用許可を得る過程が半年くらいかかることも珍しくありません。なにがあるのか、順番に書きます。

①物件が氣にいる→②詳しい物件説明を受ける(重要事項説明書・登記簿謄本・公図)→③不動産売買契約を締結(農地法第5条の規定による許可申請書・印鑑証明書・建築予定の建物図面)→④町の農業委員会で審議→⑤県の農業会議→県知事の許可→⑥連絡通知書が自宅へ→⑦「農地転用許可証」の受領に農業委員会事務局へ→⑧現地で物件の境界と現況を確認、残代金支払いと所有権移転登記申請の手続きと、どうでしょう。たいへん手間がかかるものなのです。

農振法に指定されている土地は「農振除外」をしないと、宅地への転用許可申請ができないと覚えておいてください。

そんなルールも、近い将来変わるかもしれません。農協と地域の農業委員会の力を削ごうとする意図を官僚と政治家が漂わせています。

昨今、「耕作放棄地の広がる田舎の土地利用を活性化させる為」と称して、そのルールを変えようとする動きがありますが、これは大義名分の裏に海外資本などにも日本の農地(国土)を所有できる道を開くものです。官僚と政治家は、本当に日本国のためと考えているのでしょうか。